令和6年度後期入学生の募集について

令和6年度後期入学希望者学校説明会.pdf 〇令和6年度後期募集要項.pdf

学校説明会で願書等の書類を志願者本人にお渡しします。入学を希望する方は、学校説明会に参加してください。


令和7年度前期(4月)入学については、1月初旬に掲載いたします。

 

 

FAQ

Q

<高等学校等就学支援金について教えてください。>

A

平成26年度以降の入学生にかかる受講料(授業料)について  

                                                        愛媛県立松山東高等学校 通信制課程  

 

 「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律」が、第185回国会において、平成25年11月27日に成立し、同年12月4日に公布されました。これに伴い、本校通信制の受講料(授業料)についても、『高等学校等就学支援制度(新制度)』が、平成26年4月から始まっています。

 なお、この新制度は、平成26年4月以降の入学生が対象です。

<備考> 以下に該当する生徒は、本制度改正前の「公立高等学校授業料無償制」が適用されるため、受講料(授業料)の徴収は行いません。

(1) 平成25年度に他の高等学校に在籍した状態で平成26年度以降に本校通信制へ転入学した生徒

(2) 平成25年度以前から引き続き本校通信制に在籍している生徒

 

○ 受講料(授業料)と「就学支援金」の納入の流れ

本来、受講料(授業料)は、各個人(保護者)から学校を通じて学校設置者である愛媛県へ納入する流れになりますが、上記の新制度を申請して適用がなされた場合は、申請者の受講料(授業料)に相当する「就学支援金」が国から学校設置者である愛媛県に交付されるため、実質的には、各個人から受講料(授業料)を負担していただく必要がなくなります。(受給資格者となります。)

ただし、下記の【受給資格】を満たしていても、関係する書類の提出がない場合は、新制度が適用になりませんので、従来どおり、各個人(保護者)で納入していただくことになりま

す。なお、受給資格がないと判断された場合も同様です。

 

○ 本校での運用について

・ 受講単位数に基づいて受講料(授業料)を算出します。年間(月単位)の授業料が設定されている全日制・定時制とは異なり、通信制は受講科目数(受講単位数)が各個人によって異なるため、本校通信制の受講料(授業料)については、受講科目1単位につき、336円として、受講料を算出します。

(例:新入学生として、1年次科目を24単位受講する場合、8,064円となります。)

・ 新入学生の場合、支給対象単位数の上限は74単位です。単位が修得できなくて、次年度以降、再度受講申込みをする場合、支給対象単位数に累積されますので、ご注意ください。

・ 申請をする際に必要な書類などについての説明は、面接選考実施日に行います。

 

※ 申請をしない場合でも、意思表示の確認が必要になりますので、「確認票」は必ず提出してください。

  

〈参考〉

  ○ 制度の趣旨と概要

本制度は、受講料 (授業料)に充てるための就学支援金を、国から都道府県(本校の場合は、学校設置者である愛媛県)に支給することにより、高等学校等における教育にかかる経済的負担の軽減を図り、もって教育の実質的な機会均等に寄与することを目的としています。高等学校等に通う一定の収入額未満(市町村民税所得割額が30万4,200円未満)の世帯の生徒に対して、国から学校に高等学校等就学支援金が受講料(授業料)として充てられる仕組みです。したがって、この制度(就学支援金)を申請し、受給資格の要件を満たせば、実質的に授業料の負担がなくなりますが、そのためには、申請書とともに、市町村民税所得割額が確認できるもの(市町村民税税額決定通知書、納税通知書、課税証明書等)を学校に提出していただく必要があります。

 

【受給資格】

 下記、1~3のいずれの要件も満たす必要があります。

1 在学要件

・ 本校に在籍している生徒(平成26年4月以降の入学生)

〈ただし、平成25年度に他の高等学校に在籍した状態で、平成26年度以降に本校通信制へ転入学した者は除きます。〉 

※ なお、聴講生は対象外です。

2 在住要件

・ 日本国内に住所を有する方

3 所得要件

・ 保護者等(注1)の市町村民税所得割額が30万4,200円未満(注2)である方

(注1)

①親権者(両親ともに所得がある場合は、合算額で判断)

②親権者がいない場合は扶養義務のある未成年後見人

③保護者(親権を行う者及び後見人)がいない場合は、主たる生計維持者又は生徒本人

(注2) モデル世帯の一例

両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の世帯で、年収が910万円未満であれば、市町村民税所得割額は30万4,200円未満となります。

 

2017年12月15日 10時16分